
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」により、慢性疾患を有する定期受診患者様について、これまで処方されていた当該慢性疾患治療薬が必要な場合については、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話診療で処方箋を発行できる体制となっております。希望される患者様の状態を確認し、医師が対面診療を不要と判断した場合は、ご希望の薬局に処方箋情報をFAX致します。希望される患者様は、平日(9:00〜16:00)に、当院(664−7111)にご連絡をお願い致します。
※医師が対面診療での病状確認が必要と判断した場合や、
急性疾患への処方は対象外となります。
※休日、時間外については対応できませんのでご了承ください。
2020年4月22日(水)掲載